よくあるご質問
給湯省エネ
Q
共同事業実施規約において、乙(共同事業者)の押印はどの判子を押す必要がありますか(自署でよいですか)
公表日:2026年03月12日
最終更新日:2026年03月12日
A
乙(共同事業者)が法人の場合など、押印が必要となる場合は、補助の対象となる契約と同じ印鑑を押してください。
なお、乙が個人であり、本人が自署する場合は、押印不要です。
-
更新履歴